さてさて、前回の続きです・・・

勘違いをしやすいのですが、
定款は設立時に作ったものがベースとなって、
その後は株主総会で変更していることもあります。

従って、その変更は設立時に作った定款には載っていない部分になりますので、
設立時に作った定款を見ても何も役に立たないことがあります

では、現在の定款はどうしたらいいのでしょうか?

答えは簡単です!!

定款変更は株主総会の決議事項ですので、
株主総会で新しく定款を作って承認してしまえば、
それが現在の定款になります

今回も上記のように説明し、
出資者が3人いるはずなのに、
税務申告書上は現在の代表取締役のみが全額出資していることになっていますので、
全額出資ていることになっても構わないので、
とりあえず、株主である代表取締役が、株主総会を開いて
現在の定款を承認して見せてくださいとお願いしてみました。

すると、
その代表取締役は、
しぶしぶではありますが、
設立時に作った定款が見つかったと言って見せてくれました

案の定、出資者は代表取締役のみとなっていました。
他の出資者は激怒していましたが・・・。

そもそも発起人として出資しているのですから、
最初の段階で、定款に書かれている内容を確認すべきだったと思う事件でした。。。

税理士法人 大田原会計事務所